所有権確認請求本訴,所有権確認等請求反訴,土地所有権確認等請求事件

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事件番号
平成17(受)144
裁判年月日
平成18年1月17日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
民集 第60巻1号27頁
原審
高松高等裁判所
原審事件番号
平成14(ネ)213

判示事項

不動産の取得時効完成後に当該不動産の譲渡を受けて所有権移転登記を了した者が背信的悪意者に当たる場合

裁判要旨

甲が時効取得した不動産について,その取得時効完成後に乙が当該不動産の譲渡を受けて所有権移転登記を了した場合において,乙が,当該不動産の譲渡を受けた時に,甲が多年にわたり当該不動産を占有している事実を認識しており,甲の登記の欠缺を主張することが信義に反するものと認められる事情が存在するときは,乙は背信的悪意者に当たる。

参照法条

民法162条〈所有権の取得時効〉,民法177条〈不動産に関する物権の変動の対抗要件〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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