判示事項
貸金業者の債務者に対する取引履歴開示義務の有無
裁判要旨
貸金業者は,債務者から取引履歴の開示を求められた場合には,その開示要求が濫用にわたると認められるなど特段の事情のない限り,貸金業の規制等に関する法律の適用を受ける金銭消費貸借契約の付随義務として,信義則上,その業務に関する帳簿に基づいて取引履歴を開示すべき義務を負う。
参照法条
民法
1条2項〈基本原則〉,民法
587条〈消費貸借〉,民法
709条〈不法行為による損害賠償〉,貸金業の規制等に関する法律19条,貸金業の規制等に関する法律施行規則16条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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