過払金等請求事件

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事件番号
平成16(受)965
裁判年月日
平成17年7月19日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第59巻6号1783頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成15(ネ)3348

判示事項

貸金業者の債務者に対する取引履歴開示義務の有無

裁判要旨

貸金業者は,債務者から取引履歴の開示を求められた場合には,その開示要求が濫用にわたると認められるなど特段の事情のない限り,貸金業の規制等に関する法律の適用を受ける金銭消費貸借契約の付随義務として,信義則上,その業務に関する帳簿に基づいて取引履歴を開示すべき義務を負う。

参照法条

民法1条2項〈基本原則〉,民法587条〈消費貸借〉,民法709条〈不法行為による損害賠償〉,貸金業の規制等に関する法律19条,貸金業の規制等に関する法律施行規則16条

この裁判例が参照する条文の解説

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