損害賠償請求事件

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事件番号
平成16(受)1434
裁判年月日
平成17年11月21日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第59巻9号2558頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成15(ネ)4064

判示事項

船舶の衝突によって生じた損害賠償請求権の消滅時効の起算点

裁判要旨

船舶の衝突によって生じた損害賠償請求権の消滅時効は,民法724条〈不法行為による損害賠償請求権の消滅時効〉により,被害者が損害及び加害者を知った時から進行する

参照法条

民法166条1項〈債権等の消滅時効〉,民法724条〈不法行為による損害賠償請求権の消滅時効〉,商法798条1項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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