管理費等請求事件

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事件番号
平成14(受)248
裁判年月日
平成16年4月23日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
民集 第58巻4号959頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成13(ネ)3618

判示事項

マンション管理組合が組合員である区分所有者に対して有する管理費及び特別修繕費に係る債権が民法169条所定の債権に当たるとされた事例

裁判要旨

マンション管理組合が組合員である区分所有者に対して有する管理費及び特別修繕費に係る債権が,管理規約の規定に基づいて,区分所有者に対して発生するものであり,その具体的な額は総会の決議によって確定し,月ごとに支払われるものであるときは,当該債権は民法169条所定の債権に当たる。

(補足意見がある。)

参照法条

民法169条〈判決で確定した権利の消滅時効〉,建物の区分所有等に関する法律19条,建物の区分所有等に関する法律30条1項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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