判示事項
マンション管理組合が組合員である区分所有者に対して有する管理費及び特別修繕費に係る債権が民法169条所定の債権に当たるとされた事例
裁判要旨
マンション管理組合が組合員である区分所有者に対して有する管理費及び特別修繕費に係る債権が,管理規約の規定に基づいて,区分所有者に対して発生するものであり,その具体的な額は総会の決議によって確定し,月ごとに支払われるものであるときは,当該債権は民法169条所定の債権に当たる。
(補足意見がある。)
参照法条
民法
169条〈判決で確定した権利の消滅時効〉,建物の区分所有等に関する法律19条,建物の区分所有等に関する法律30条1項
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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