供託金還付請求権確認及び譲受債権請求事件

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事件番号
平成14(受)240
裁判年月日
平成14年10月10日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第56巻8号1742頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成13(ネ)2016

判示事項

譲渡債権の発生年月日として始期のみが記録されている債権譲渡登記をもって始期当日以外の日に発生した債権の譲渡を第三者に対抗することの可否

裁判要旨

債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律2条1項に規定する債権譲渡登記に譲渡債権の発生年月日の始期(平成10年法務省告示第295号3(5)の項番24)は記録されているがその終期(同項番25)が記録されていない場合には,当該債権譲渡登記に係る債権譲渡が数日にわたって発生した債権を目的とするものであったとしても,他に当該債権譲渡登記中に始期当日以外の日に発生した債権も譲渡の目的である旨の記録がない限り,債権譲受人は,当該債権譲渡登記をもって,始期当日以外の日に発生した債権の譲受けを債務者以外の第三者に対抗することができない。

参照法条

債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律2条1項,債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律5条1項,債権譲渡登記規則(平成10年法務省令第39号)6条1項,平成10年法務省告示第295号3(1),平成10年法務省告示第295号3(5),民法467条〈債権の譲渡の対抗要件〉

この裁判例が参照する条文の解説

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