占有権に基づく妨害予防請求事件

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事件番号
平成14(受)133
裁判年月日
平成18年2月21日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第60巻2号508頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成13(ネ)986

判示事項

道路を一般交通の用に供するために管理している地方公共団体が当該道路を構成する敷地について占有権を有する場合

裁判要旨

地方公共団体が,道路を一般交通の用に供するために管理しており,その管理の内容,態様によれば,社会通念上,当該道路が当該地方公共団体の事実的支配に属するものというべき客観的関係にあると認められる場合には,当該地方公共団体は,道路法上の道路管理権を有するか否かにかかわらず,当該道路を構成する敷地について占有権を有する。

参照法条

民法180条〈占有権の取得〉,民法199条〈占有保全の訴え〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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