損害賠償等請求事件

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事件番号
平成14(オ)1689
裁判年月日
平成15年7月11日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
民集 第57巻7号815頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
平成13(ネ)657

判示事項

複数の加害者の過失及び被害者の過失が競合する一つの交通事故においていわゆる絶対的過失割合を認定することができる場合における過失相殺の方法と加害者らの賠償責任

裁判要旨

複数の加害者の過失及び被害者の過失が競合する一つの交通事故において,その交通事故の原因となったすべての過失の割合(いわゆる絶対的過失割合)を認定することができるときには,絶対的過失割合に基づく被害者の過失による過失相殺をした損害賠償額について,加害者らは連帯して共同不法行為に基づく賠償責任を負う。

参照法条

民法719条〈共同不法行為者の責任〉,民法722条2項〈損害賠償の方法、中間利息の控除及び過失相殺〉

この裁判例が参照する条文の解説

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