条件付所有権移転仮登記抹消登記手続請求事件

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事件番号
平成13(受)94
裁判年月日
平成13年10月26日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
民集 第55巻6号1001頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成12(ネ)1693

判示事項

転用目的の農地の売買につき農地法5条所定の許可を得るための手続が執られていない場合における買主の自主占有の開始時期

裁判要旨

農地を農地以外のものにするために買い受けた者は,農地法5条所定の許可を得るための手続が執られなかったとしても,特段の事情のない限り,代金を支払い農地の引渡しを受けた時に,所有の意思をもって農地の占有を始めたものと解するのが相当である。

参照法条

民法162条〈所有権の取得時効〉,農地法5条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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