賃貸借契約解除等

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事件番号
昭和61(オ)1454
裁判年月日
平成元年6月5日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
民集 第43巻6号355頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和60(ネ)588

判示事項

抵当権と併用して賃借権設定仮登記を経由した者の後順位短期賃借権者に対する明渡請求の可否

裁判要旨

抵当権と併用して抵当不動産につき賃借権設定の予約をしその仮登記を経由した者が、予約完結権を行使して賃借権の本登記を経由しても、後順位の短期賃借権者に対し右不動産の明渡を求めることは、右短期賃貸借の解除請求とともにする場合であつてもできない。

参照法条

民法395条〈抵当建物使用者の引渡しの猶予〉,民法602条〈短期賃貸借〉,民法605条〈不動産賃貸借の対抗力〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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