判示事項
一 自動車損害賠償保障法三条に基づく損害賠償債権及び債務が混同したときと同法一六条一項に基づく被害者の保険会社に対する損害賠償額支払請求権の帰すう
二 自動車損害賠償保障法三条に基づく損害賠償債権及び債務が混同したときと同法一五条に基づく保険金支払請求の可否
裁判要旨
一 自動車損害賠償保障法三条による被害者の保有者に対する損害賠償債権及び保有者の被害者に対する損害賠償債務が同一人に帰したときは、同法一六条一項に基づく被害者の保険会社に対する損害賠償額の支払請求権は消滅する。
二 自動車損害賠償保障法三条による被害者の保有者に対する損害賠償債権及び保有者の被害者に対する損害賠償債務が同一人に帰したとしても、被保険者たる保有者は保険会社に対して同法一五条に基づく保険金の支払を請求することはできない。
参照法条
自動車損害賠償保障法15条,自動車損害賠償保障法16条1項,民法
520条〈債権及び債務が同一人に帰属したときは、その債権は、消滅する。ただし、その債権が第三者の権利の目的であるときは、この限りで…〉
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