約束手形金請求

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事件番号
昭和48(オ)142
裁判年月日
昭和49年3月22日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第28巻2号368頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和46(ネ)1047

判示事項

株式会社が代表取締役の退任及び代表権の喪失を登記したときと民法一一二条

裁判要旨

株式会社が代表取締役の退任及び代表権の喪失につき登記したときは、その後その者が会社の代表者として第三者とした取引については、民法一一二条〈代理権消滅後の表見代理等〉の適用はない。

参照法条

民法112条〈代理権消滅後の表見代理等〉,商法12条

この裁判例が参照する条文の解説

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