土地並びに地上立木所有権確認請求

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事件番号
昭和47(オ)1188
裁判年月日
昭和48年10月5日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第27巻9号1110頁
原審
広島高等裁判所 松江支部
原審事件番号
昭和45(ネ)19

判示事項

一、入会部落の総有に属する土地を買い受けた同部落の構成員と民法一七七条の第三者
二、一筆の土地の一部の所有権時効取得と対抗要件

裁判要旨

一、入会部落の総有に属する土地の譲渡を受けた同部落の構成員は、右譲渡前にこれを時効取得した者に対する関係において、民法一七七条〈不動産に関する物権の変動の対抗要件〉にいう第三者にあたる。
二、一筆の土地の一部を時効取得した場合でも、右土地部分の所有権取得につき登記がないときは、時効完成後旧所有者からこれを買い受けた第三者に対抗することができない。

参照法条

民法162条〈所有権の取得時効〉,民法177条〈不動産に関する物権の変動の対抗要件〉,民法263条〈共有の性質を有する入会権〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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