約束手形金請求

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事件番号
昭和45(オ)305
裁判年月日
昭和46年6月3日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第25巻4号455頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和44(ネ)201

判示事項

登記申請の権限と民法一一〇条の表見代理における基本代理権

裁判要旨

本人から登記申請を委任されてこれに必要な権限を与えられた者が右権限をこえて第三者と取引行為をした場合において、その登記申請が本人の私法上の契約による義務の履行のためになされるものであるときは、その権限を基本代理権として、右第三者との問の行為につき民法一一〇条を適用し、表見代理の成立を認めることができる。

参照法条

民法110条〈権限外の行為の表見代理〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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