所有権移転登記手続等本訴ならびに土地建物所有権確認反訴請求

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事件番号
昭和44(オ)1270
裁判年月日
昭和46年11月30日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第25巻8号1437頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和43(ネ)721

判示事項

相続と民法一八五条にいう「新権原」

裁判要旨

相続人が、被相続人の死亡により、相続財産の占有を承継したばかりでなく、新たに相続財産を事実上支配することによつて占有を開始し、その占有に所有の意思があるとみられる場合においては、被相続人の占有が所有の意思のないものであつたときでも、相続人は民法一八五条にいう「新権原」により所有の意思をもつて占有を始めたものというべきである。

参照法条

民法185条〈占有の性質の変更〉,民法896条〈相続の一般的効力〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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