土地建物所有権移転登記抹消登記手続請求

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事件番号
昭和43(オ)971
裁判年月日
昭和44年12月18日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第23巻12号2476頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和41(ネ)1792

判示事項

一、民法七六一条〈日常の家事に関する債務の連帯責任〉と夫婦相互の代理権
二、民法七六一条と表見代理

裁判要旨

一、民法七六一条〈日常の家事に関する債務の連帯責任〉は、夫婦が相互に日常の家事に関する法律行為につき他方を代理する権限を有することをも規定しているものと解すべきである。
二、夫婦の一方が民法七六一条所定の日常の家事に関する代理権の範囲を越えて第三者と法律行為をした場合においては、その代理権を基礎として一般的に同法一一〇条所定の表見代理の成立を肯定すべきではなく、その越権行為の相手方である第三者においてその行為がその夫婦の日常の家事に関する法律行為に属すると信ずるにつき正当の理由のあるときにかぎり、同条の趣旨を類推して第三者の保護をはかるべきである。

参照法条

民法761条〈日常の家事に関する債務の連帯責任〉,民法110条〈権限外の行為の表見代理〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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