賍物牙保

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事件番号
昭和31(あ)3533
裁判年月日
昭和34年2月9日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第13巻1号76頁
原審
広島高等裁判所 岡山支部

判示事項

賍物罪の成立と民法第一九二条。

裁判要旨

賍物に対する罪は、被害者が民法の規程によりその物の回復を請求する権利を失わない以上、その物につき成立し得る。

参照法条

刑法256条,民法192条〈即時取得〉,民法193条〈盗品又は遺失物の回復〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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