貸金請求本訴,損害賠償等請求反訴事件

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事件番号
平成19(受)996
裁判年月日
平成21年4月14日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集民 第230号353頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成18(ネ)4441

判示事項

貸金業者が,借主に対し,期限の利益の喪失を宥恕し,再度期限の利益を付与したとした原審の判断に違法があるとされた事例

裁判要旨

貸金業者が,貸付けに係る債務につき,借主が期限の利益を喪失した後に,借主に対して残元利金の一括支払を請求せず,借主から長期間多数回にわたって分割弁済を受けていた場合において,貸金業者が,債務の弁済を受けるたびに受領した金員を利息ではなく損害金へ充当した旨記載した領収書兼利用明細書を交付していたから,期限の利益の喪失を宥恕し,再度期限の利益を付与する意思はなかったと主張し,これに沿う証拠も提出していたにもかかわらず,上記主張について審理することなく,貸金業者が,借主に対し,期限の利益の喪失を宥恕し,再度期限の利益を付与したとした原審の判断には,違法がある。

参照法条

民法136条〈期限の利益及びその放棄〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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