所有権移転登記抹消登記手続等,入会権確認請求事件

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
平成18(受)336
裁判年月日
平成20年4月14日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第62巻5号909頁
原審
広島高等裁判所
原審事件番号
平成15(ネ)195

判示事項

共有の性質を有する入会権の処分につき入会集団の構成員全員の同意を要件としない慣習の効力

裁判要旨

共有の性質を有する入会権に関する各地方の慣習の効力は,入会権の処分についても及び,入会集団の構成員全員の同意を要件としないで同処分を認める慣習であっても,公序良俗に反するなどその効力を否定すべき特段の事情が認められない限り,有効である。

参照法条

民法92条〈任意規定と異なる慣習〉,民法251条〈共有物の変更〉,民法263条〈共有の性質を有する入会権〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-05