根抵当権設定登記抹消登記手続等請求事件

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事件番号
平成18(受)597
裁判年月日
平成19年7月5日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
集民 第225号1頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成17(ネ)2420

判示事項

信用保証協会を債権者とし被担保債権の範囲を保証委託取引により生ずる債権として設定された根抵当権の被担保債権に,信用保証協会の根抵当債務者に対する保証債権は含まれるか

裁判要旨

信用保証協会を債権者とし被担保債権の範囲を保証委託取引により生ずる債権として設定された根抵当権の被担保債権に,信用保証協会の根抵当債務者に対する保証債権は含まれない。

参照法条

民法398条の2第2項〈根抵当権〉,民法446条〈保証人の責任等〉,民法643条〈委任〉,信用保証協会法20条1項

この裁判例が参照する条文の解説

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