損害賠償請求事件

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事件番号
平成18(受)688
裁判年月日
平成19年4月24日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集民 第224号261頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成17(ネ)4250

判示事項

内縁の夫の運転する自動車に同乗中に第三者の運転する自動車との衝突事故により傷害を負った内縁の妻が第三者に対して損害賠償を請求する場合にその賠償額を定めるに当たり内縁の夫の過失を被害者側の過失として考慮することの可否

裁判要旨

内縁の夫が内縁の妻を同乗させて運転する自動車と第三者が運転する自動車とが衝突し,それにより傷害を負った内縁の妻が第三者に対して損害賠償を請求する場合において,その損害賠償額を定めるに当たっては,内縁の夫の過失を被害者側の過失として考慮することができる。

参照法条

民法722条2項〈損害賠償の方法、中間利息の控除及び過失相殺〉,民法第4編第2章第1節 婚姻の成立

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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