学納金返還請求事件

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事件番号
平成17(受)1437
裁判年月日
平成18年11月27日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
民集 第60巻9号3597頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成16(ネ)1083

判示事項

1 入学手続要項等に「入学式を無断欠席した場合には入学を辞退したものとみなす」等の記載がある大学の入学試験の合格者が当該大学との間で在学契約を締結した場合における入学式の無断欠席と在学契約の解除の意思表示
2 入学手続要項等に「入学式を無断欠席した場合には入学を辞退したものとみなす」等の記載がある大学の入学試験の合格者と当該大学との間の在学契約における納付済みの授業料を返還しない旨の特約に対する消費者契約法9条1号の適用の効果

裁判要旨

1 入学手続要項等に「入学式を無断欠席した場合には入学を辞退したものとみなす」,「入学式を無断欠席した場合には入学を取り消す」等の記載がある大学の入学試験の合格者が当該大学との間で在学契約を締結した場合において,当該合格者が入学式を無断で欠席することは,特段の事情のない限り,黙示の在学契約の解除の意思表示に当たる。
2 入学手続要項等に「入学式を無断欠席した場合には入学を辞退したものとみなす」,「入学式を無断欠席した場合には入学を取り消す」等の記載がある大学の入学試験の合格者と当該大学との間の在学契約における納付済みの授業料等を返還しない旨の特約は,入学式の日までに明示又は黙示に同契約が解除された場合には,原則として,当該大学に生ずべき消費者契約法9条1号所定の平均的な損害は存しないものとして,同号によりすべて無効となる。

参照法条

(1につき)民法第1編第5章第1節 総則,民法540条1項〈解除権の行使〉,(2につき)消費者契約法9条,民法420条〈賠償額の予定〉,学校教育法6条

この裁判例が参照する条文の解説

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