民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第999条遺贈の物上代位

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遺言/遺言の効力ステップ 1 / 1 遺言の効力遺言の効力について、条文は何を定めているか。

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条文原文

原文ママ
民法 第999条(遺贈の物上代位)
(遺贈の物上代位)
第九百九十九条遺言者が、遺贈の目的物の滅失若しくは変造又はその占有の喪失によって第三者に対して償金を請求する権利を有するときは、その権利を遺贈の目的としたものと推定する。
2遺贈の目的物が、他の物と付合し、又は混和した場合において、遺言者が第二百四十三条から第二百四十五条までの規定により合成物又は混和物の単独所有者又は共有者となったときは、その全部の所有権又は持分を遺贈の目的としたものと推定する。

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