民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第967条普通の方式による遺言の種類

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
遺言の方式/普通の方式ステップ 1 / 1 普通の方式普通の方式について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法遺言書真否確認等請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和48(オ)1074
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和49年12月24日 棄却
登載
民集 第28巻10号2152頁
参照法条
民法960条,民法967条,民法968条
判示事項
遺言者の押印を欠ぐ自筆遺言証書が有効とされた事例
裁判要旨英文の自筆遺言証書に遺言者の署名が存するが押印を欠く場合において、同人が遺言書作成の約一年九か月前に日本に帰化した白系ロシア人であり、約四〇年間日本に居住していたが、主としてロシア語又は英語を使用し、日本語はかたことを話すにすぎず、交際相手は少数の日本人を除いてヨーロッパ人に限られ、日常の生活もまたヨーロッパの様式に従い、印章を使用するのは官庁に提出する書類等特に先方から押印を要求されるものに限られていた等原判示の事情(原判決理由参照)があるときは、右遺言書は有効と解すべきである。

条文原文

原文ママ
民法 第967条(普通の方式による遺言の種類)
(普通の方式による遺言の種類)
第九百六十七条遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書によってしなければならない。ただし、特別の方式によることを許す場合は、この限りでない。

一次情報