遺言書真否確認等請求

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事件番号
昭和48(オ)1074
裁判年月日
昭和49年12月24日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第28巻10号2152頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和47(ネ)1496

判示事項

遺言者の押印を欠ぐ自筆遺言証書が有効とされた事例

裁判要旨

英文の自筆遺言証書に遺言者の署名が存するが押印を欠く場合において、同人が遺言書作成の約一年九か月前に日本に帰化した白系ロシア人であり、約四〇年間日本に居住していたが、主としてロシア語又は英語を使用し、日本語はかたことを話すにすぎず、交際相手は少数の日本人を除いてヨーロッパ人に限られ、日常の生活もまたヨーロッパの様式に従い、印章を使用するのは官庁に提出する書類等特に先方から押印を要求されるものに限られていた等原判示の事情(原判決理由参照)があるときは、右遺言書は有効と解すべきである。

参照法条

民法960条〈遺言の方式〉,民法967条〈普通の方式による遺言の種類〉,民法968条〈自筆証書遺言〉

この裁判例が参照する条文の解説

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