民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第917条

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相続の承認及び放棄/総則ステップ 1 / 1 総則総則について、条文は何を定めているか。

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条文原文

原文ママ
民法 第917条
第九百十七条相続人が未成年者又は成年被後見人であるときは、第九百十五条第一項の期間は、その法定代理人が未成年者又は成年被後見人のために相続の開始があったことを知った時から起算する。

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