民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第833条子に代わる親権の行使

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原文整理テーマ別まとめ
親権/親権の効力ステップ 1 / 1 親権の効力親権の効力について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
民法 第833条(子に代わる親権の行使)
(子に代わる親権の行使)
第八百三十三条父又は母が成年に達しない子であるときは、当該子について親権を行う者が当該子に代わって親権を行う。

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