民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第828条財産の管理の計算

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原文整理テーマ別まとめ
親権/親権の効力ステップ 1 / 1 親権の効力親権の効力について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
民法 第828条(財産の管理の計算)
(財産の管理の計算)
第八百二十八条子が成年に達したときは、親権を行った者は、遅滞なくその管理の計算をしなければならない。ただし、その子の養育及び財産の管理の費用は、その子の財産の収益と相殺したものとみなす。

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