民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第766_2条審判による父母以外の親族と子との交流の定め

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離婚/協議上の離婚ステップ 1 / 1 協議上の離婚協議上の離婚について、条文は何を定めているか。

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条文原文

原文ママ
民法 第766_2条(審判による父母以外の親族と子との交流の定め)
(審判による父母以外の親族と子との交流の定め)
第七百六十六条の二家庭裁判所は、前条第二項又は第三項の場合において、子の利益のため特に必要があると認めるときは、同条第一項に規定する子の監護について必要な事項として父母以外の親族と子との交流を実施する旨を定めることができる。
2前項の定めについての前条第二項又は第三項の規定による審判の請求は、次に掲げる者(第二号に掲げる者にあっては、その者と子との交流についての定めをするため他に適当な方法がないときに限る。)がすることができる。
一父母
二父母以外の子の親族(子の直系尊属及び兄弟姉妹以外の者にあっては、過去に当該子を監護していた者に限る。)

一次情報