民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第744条不適法な婚姻の取消し

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
婚姻の成立/婚姻の無効及び取消しステップ 1 / 1 婚姻の無効及び取消し婚姻の無効及び取消しについて、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法婚姻取消
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和54(オ)226
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和57年9月28日 棄却
登載
民集 第36巻8号1642頁
参照法条
民法732条,民法744条,民法749条
判示事項
重婚における後婚の離婚による解消と後婚の取消の訴えの許否
裁判要旨重婚において、後婚が離婚によつて解消された場合には、特段の事情のない限り、後婚の取消を請求することは許されない。

条文原文

原文ママ
民法 第744条(不適法な婚姻の取消し)
(不適法な婚姻の取消し)
第七百四十四条第七百三十一条、第七百三十二条及び第七百三十四条から第七百三十六条までの規定に違反した婚姻は、各当事者、その親族又は検察官から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、検察官は、当事者の一方が死亡した後は、これを請求することができない。
2第七百三十二条の規定に違反した婚姻については、前婚の配偶者も、その取消しを請求することができる。

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