民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第1011条相続財産の目録の作成

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遺言/遺言の執行ステップ 1 / 1 遺言の執行遺言の執行について、条文は何を定めているか。

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条文原文

原文ママ
民法 第1011条(相続財産の目録の作成)
(相続財産の目録の作成)
第千十一条遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければならない。
2遺言執行者は、相続人の請求があるときは、その立会いをもって相続財産の目録を作成し、又は公証人にこれを作成させなければならない。

一次情報