民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第1008条遺言執行者に対する就職の催告

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遺言/遺言の執行ステップ 1 / 1 遺言の執行遺言の執行について、条文は何を定めているか。

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条文原文

原文ママ
民法 第1008条(遺言執行者に対する就職の催告)
(遺言執行者に対する就職の催告)
第千八条相続人その他の利害関係人は、遺言執行者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に就職を承諾するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、遺言執行者が、その期間内に相続人に対して確答をしないときは、就職を承諾したものとみなす。

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