民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第1007条遺言執行者の任務の開始

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原文整理テーマ別まとめ
遺言/遺言の執行ステップ 1 / 1 遺言の執行遺言の執行について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
民法 第1007条(遺言執行者の任務の開始)
(遺言執行者の任務の開始)
第千七条遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければならない。
2遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。

一次情報