民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第1003条負担付遺贈の受遺者の免責

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遺言/遺言の効力ステップ 1 / 1 遺言の効力遺言の効力について、条文は何を定めているか。

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条文原文

原文ママ
民法 第1003条(負担付遺贈の受遺者の免責)
(負担付遺贈の受遺者の免責)
第千三条負担付遺贈の目的の価額が相続の限定承認又は遺留分回復の訴えによって減少したときは、受遺者は、その減少の割合に応じて、その負担した義務を免れる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

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