民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第897条祭祀に関する権利の承継

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相続の効力/総則ステップ 1 / 1 総則総則について、条文は何を定めているか。

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条文原文

原文ママ
民法 第897条(祭祀に関する権利の承継)
(祭祀に関する権利の承継)
第八百九十七条系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
2前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。

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