民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第853条財産の調査及び目録の作成

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原文整理テーマ別まとめ
後見/後見の事務ステップ 1 / 1 後見の事務後見の事務について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
民法 第853条(財産の調査及び目録の作成)
(財産の調査及び目録の作成)
第八百五十三条後見人は、遅滞なく被後見人の財産の調査に着手し、一箇月以内に、その調査を終わり、かつ、その目録を作成しなければならない。ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができる。
2財産の調査及びその目録の作成は、後見監督人があるときは、その立会いをもってしなければ、その効力を生じない。

一次情報