民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第796条配偶者のある者の縁組

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
養子/縁組の要件ステップ 1 / 1 縁組の要件縁組の要件について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
民法 第796条(配偶者のある者の縁組)
(配偶者のある者の縁組)
第七百九十六条配偶者のある者が縁組をするには、その配偶者の同意を得なければならない。ただし、配偶者とともに縁組をする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。

一次情報