民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第749条離婚の規定の準用

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
婚姻の成立/婚姻の無効及び取消しステップ 1 / 1 婚姻の無効及び取消し婚姻の無効及び取消しについて、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法婚姻取消
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和54(オ)226
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和57年9月28日 棄却
登載
民集 第36巻8号1642頁
参照法条
民法732条,民法744条,民法749条
判示事項
重婚における後婚の離婚による解消と後婚の取消の訴えの許否
裁判要旨重婚において、後婚が離婚によつて解消された場合には、特段の事情のない限り、後婚の取消を請求することは許されない。

条文原文

原文ママ
民法 第749条(離婚の規定の準用)
(離婚の規定の準用)
第七百四十九条第七百二十八条第一項、第七百六十六条から第七百六十九条まで、第七百九十条第一項ただし書並びに第八百十九条第二項、第三項及び第五項から第七項までの規定は、婚姻の取消しについて準用する。

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