民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第979条船舶遭難者の遺言

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
遺言の方式/特別の方式ステップ 1 / 1 特別の方式特別の方式について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法共有持分権確認
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和29(オ)875
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和31年9月18日 棄却
登載
民集 第10巻9号1160頁
参照法条
旧民法(昭和22年法律222号による改正前のもの)979条,民法985条,民法附則4条,民法附則985条,民法附則990条,民法附則119条,民法1012条,民法1013条,民訴法45条
判示事項
一 家督相続人指定の遺言をなした者が改正民法施行後に死亡した場合における右遺言の効力 二 家督相続人指定の遺言を包括遺贈と見ることができるか 三 遺言執行者に対する訴の適否
裁判要旨一 家督相続人指定の遺言をなした者が改正民法施行後に死亡した場合には、右遺言は、特段の事情のないかぎり、なんらの効力を生じない。
二 家督相続人指定の遺言書中に、甲を家督相続人に指定する旨および乙等に対し財産の一部を遺贈する旨の記載があるにとどまり、他に遺言者に包括遺贈の意思があつたことを看取するに足る表示行為と目すべき事実上の記載がないときは、右遺言に包括遺贈の効力を認めることはできない。
三 相続人は、被相続人の遺言執行者を被告となし、遺言の無効を主張して、相続財産につき持分を有することの確認を求めることができる。

条文原文

原文ママ
民法 第979条(船舶遭難者の遺言)
(船舶遭難者の遺言)
第九百七十九条船舶が遭難した場合において、当該船舶中に在って死亡の危急に迫った者は、証人二人以上の立会いをもって口頭で遺言をすることができる。
2口がきけない者が前項の規定により遺言をする場合には、遺言者は、通訳人の通訳によりこれをしなければならない。
3前二項の規定に従ってした遺言は、証人が、その趣旨を筆記して、これに署名し、印を押し、かつ、証人の一人又は利害関係人から遅滞なく家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力を生じない。
4第九百七十六条第五項の規定は、前項の場合について準用する。

一次情報