民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第940条相続の放棄をした者による管理

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原文整理テーマ別まとめ
相続の承認及び放棄/相続の放棄ステップ 1 / 1 相続の放棄相続の放棄について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
民法 第940条(相続の放棄をした者による管理)
(相続の放棄をした者による管理)
第九百四十条相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。
2第六百四十五条、第六百四十六条並びに第六百五十条第一項及び第二項の規定は、前項の場合について準用する。

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