この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法請求異議
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 平成8(オ)2168
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 平成10年2月13日 棄却
- 登載
- 民集 第52巻1号38頁
- 参照法条
- 民法1条2項,民法177条,民法554条,民法922条,民法931条
- 判示事項
- 限定承認をした相続人が死因贈与による不動産の取得を相続債権者に対抗することの可否
裁判要旨不動産の死因贈与の受贈者が贈与者の相続人である場合において、限定承認がされたときは、死因贈与に基づく限定承認者への所有権移転登記が相続債権者による差押登記よりも先にされたとしても、信義則に照らし、限定承認者は相続債権者に対して不動産の所有権取得を対抗することができない。
条文原文
原文ママ民法 第931条(受遺者に対する弁済)
(受遺者に対する弁済)
第九百三十一条限定承認者は、前二条の規定に従って各相続債権者に弁済をした後でなければ、受遺者に弁済をすることができない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第931条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。