民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第902_2条相続分の指定がある場合の債権者の権利の行使

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相続の効力/相続分ステップ 1 / 1 相続分相続分について、条文は何を定めているか。

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条文原文

原文ママ
民法 第902_2条(相続分の指定がある場合の債権者の権利の行使)
(相続分の指定がある場合の債権者の権利の行使)
第九百二条の二被相続人が相続開始の時において有した債務の債権者は、前条の規定による相続分の指定がされた場合であっても、各共同相続人に対し、第九百条及び第九百一条の規定により算定した相続分に応じてその権利を行使することができる。ただし、その債権者が共同相続人の一人に対してその指定された相続分に応じた債務の承継を承認したときは、この限りでない。

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