民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第893条遺言による推定相続人の廃除

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
相続/相続人ステップ 1 / 1 相続人相続人について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法推定相続人廃除申立て却下審判に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
平成14(許)2
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成14年7月12日 却下
登載
集民 第206号815頁
参照法条
民法893条,家事審判法14条,家事審判規則14条,家事審判規則27条2項,家事審判規則100条2項
判示事項
遺言執行者による推定相続人の廃除の申立てを却下する審判に対し他の推定相続人である参加人が即時抗告をすることの許否
裁判要旨遺言執行者が推定相続人の廃除を求める審判手続において,廃除を求められていない推定相続人が利害関係人として審判手続に参加した場合に,参加人は廃除の申立てを却下する審判に対して即時抗告をすることができない。

条文原文

原文ママ
民法 第893条(遺言による推定相続人の廃除)
(遺言による推定相続人の廃除)
第八百九十三条被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。

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