民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第876_2条保佐人及び臨時保佐人の選任等

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保佐及び補助/保佐ステップ 1 / 1 保佐保佐について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
民法 第876_2条(保佐人及び臨時保佐人の選任等)
(保佐人及び臨時保佐人の選任等)
第八百七十六条の二家庭裁判所は、保佐開始の審判をするときは、職権で、保佐人を選任する。
2第八百四十三条第二項から第四項まで及び第八百四十四条から第八百四十七条までの規定は、保佐人について準用する。
3保佐人又はその代表する者と被保佐人との利益が相反する行為については、保佐人は、臨時保佐人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。ただし、保佐監督人がある場合は、この限りでない。

一次情報