民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第857_2条未成年後見人が数人ある場合の権限の行使等

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原文整理テーマ別まとめ
後見/後見の事務ステップ 1 / 1 後見の事務後見の事務について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
民法 第857_2条(未成年後見人が数人ある場合の権限の行使等)
(未成年後見人が数人ある場合の権限の行使等)
第八百五十七条の二未成年後見人が数人あるときは、共同してその権限を行使する。
2未成年後見人が数人あるときは、家庭裁判所は、職権で、その一部の者について、財産に関する権限のみを行使すべきことを定めることができる。
3未成年後見人が数人あるときは、家庭裁判所は、職権で、財産に関する権限について、各未成年後見人が単独で又は数人の未成年後見人が事務を分掌して、その権限を行使すべきことを定めることができる。
4家庭裁判所は、職権で、前二項の規定による定めを取り消すことができる。
5未成年後見人が数人あるときは、第三者の意思表示は、その一人に対してすれば足りる。

一次情報