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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ民法 第817_10条(特別養子縁組の離縁)
(特別養子縁組の離縁)
第八百十七条の十次の各号のいずれにも該当する場合において、養子の利益のため特に必要があると認めるときは、家庭裁判所は、養子、実父母又は検察官の請求により、特別養子縁組の当事者を離縁させることができる。
一養親による虐待、悪意の遺棄その他養子の利益を著しく害する事由があること。
二実父母が相当の監護をすることができること。
2離縁は、前項の規定による場合のほか、これをすることができない。
一次情報
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