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養子/特別養子

特別養子の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

民法817条の2から817条の11までは、実方との親族関係を消滅させる特別養子縁組について定めています。養親・養子の要件、父母の同意、監護期間、成立の必要性、離縁とその後の親族関係の回復まで、家庭裁判所の審判を軸にした一連の手続を規定しています。

特別養子
項目要件
養親配偶者ある25歳以上(一方20歳可)
養子の年齢請求時15歳未満(例外あり)
父母の同意原則必要(虐待等は不要)
監護期間6か月以上の監護状況
成立の必要性監護困難等で子の利益に特に必要
離縁虐待等かつ実父母監護可能な場合
  • 配偶者の嫡出子(特別養子以外の養子を除く)の養親になる場合は夫婦共同でなくてもよい
  • 15歳未満から引き続き監護されている場合はやむを得ない事由があれば15歳到達後でも請求可
  • 監護期間6か月は請求時から起算するが、請求前の監護状況が明らかなときはこの限りでない
  • 実方との親族関係終了は原則だが、配偶者の嫡出子を養子とした場合の他の一方との関係は存続
  • 離縁は養子・実父母・検察官の請求によるものに限られ、それ以外の離縁はできない
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特別養子

特別養子について、条文は何を定めているか。

第817_2条特別養子縁組の成立家庭裁判所の審判で成立する縁組2項判例なし
  • 養親となる者の請求により家裁が成立させる
  • 実方の血族との親族関係が終了する縁組である
  • 民法794条〈後見人が被後見人を養子とする縁組〉・798条〈未成年者を養子とする縁組〉の許可を得る必要はない
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第817_3条養親の夫婦共同縁組養親は夫婦そろって縁組するのが原則2項判例なし
  • 養親となるには配偶者が必要
  • 夫婦の一方が養親とならないなら他方も養親になれない
  • 配偶者の嫡出子の養親になる場合はこの限りでない
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第817_4条養親となる者の年齢養親は原則25歳以上1項判例なし
  • 25歳に達しない者は養親になれない
  • 夫婦の一方が25歳未満でも20歳に達していれば可
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第817_5条養子となる者の年齢養子は請求時15歳未満が原則3項判例なし
  • 請求時に15歳以上の者は養子になれない
  • 成立前に18歳に達した者も同様に養子になれない
  • 15歳未満から監護されやむを得ない事由があれば例外あり
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第817_6条父母の同意実父母の同意が原則必要1項判例なし
  • 養子となる者の父母の同意が必要
  • 父母が意思表示できない場合は同意不要
  • 虐待・悪意の遺棄など利益を著しく害する事由があれば不要
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第817_7条子の利益のための特別の必要性子の利益のため特に必要な場合に限る1項判例なし
  • 父母の監護が著しく困難または不適当であることなど
  • その他特別の事情があり子の利益のため特に必要なときに成立させる
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第817_8条監護の状況6か月以上の監護状況を考慮2項判例なし
  • 養親となる者が養子を6か月以上監護した状況を考慮
  • 期間は請求時から起算(請求前の監護が明らかなら別)
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第817_9条実方との親族関係の終了実方の父母・血族との関係が終了1項判例なし
  • 養子と実方の父母・血族との親族関係は終了する
  • 配偶者の嫡出子を養子とした場合の他の一方との関係は存続
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第817_10条特別養子縁組の離縁要件を満たせば家裁が離縁させられる2項・2号判例なし
  • 養親の虐待等かつ実父母が相当の監護可能なときに限り離縁可能
  • 請求できるのは養子・実父母・検察官
  • この場合以外は離縁できない
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第817_11条離縁による実方との親族関係の回復離縁で実方との親族関係が回復1項判例なし
  • 離縁の日から実方の父母・血族との親族関係が生じる
  • 特別養子縁組によって終了した関係と同一の関係が回復する
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

民法 第817_2条(特別養子縁組の成立) 詳細ページ
(特別養子縁組の成立)
第八百十七条の二家庭裁判所は、次条から第八百十七条の七までに定める要件があるときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組(以下この款において「特別養子縁組」という。)を成立させることができる。
2前項に規定する請求をするには、第七百九十四条又は第七百九十八条の許可を得ることを要しない。
民法 第817_3条(養親の夫婦共同縁組) 詳細ページ
(養親の夫婦共同縁組)
第八百十七条の三養親となる者は、配偶者のある者でなければならない。
2夫婦の一方は、他の一方が養親とならないときは、養親となることができない。ただし、夫婦の一方が他の一方の嫡出である子(特別養子縁組以外の縁組による養子を除く。)の養親となる場合は、この限りでない。
民法 第817_4条(養親となる者の年齢) 詳細ページ
(養親となる者の年齢)
第八百十七条の四二十五歳に達しない者は、養親となることができない。ただし、養親となる夫婦の一方が二十五歳に達していない場合においても、その者が二十歳に達しているときは、この限りでない。
民法 第817_5条(養子となる者の年齢) 詳細ページ
(養子となる者の年齢)
第八百十七条の五第八百十七条の二に規定する請求の時に十五歳に達している者は、養子となることができない。特別養子縁組が成立するまでに十八歳に達した者についても、同様とする。
2前項前段の規定は、養子となる者が十五歳に達する前から引き続き養親となる者に監護されている場合において、十五歳に達するまでに第八百十七条の二に規定する請求がされなかったことについてやむを得ない事由があるときは、適用しない。
3養子となる者が十五歳に達している場合においては、特別養子縁組の成立には、その者の同意がなければならない。
民法 第817_6条(父母の同意) 詳細ページ
(父母の同意)
第八百十七条の六特別養子縁組の成立には、養子となる者の父母の同意がなければならない。ただし、父母がその意思を表示することができない場合又は父母による虐待、悪意の遺棄その他養子となる者の利益を著しく害する事由がある場合は、この限りでない。
民法 第817_7条(子の利益のための特別の必要性) 詳細ページ
(子の利益のための特別の必要性)
第八百十七条の七特別養子縁組は、父母による養子となる者の監護が著しく困難又は不適当であることその他特別の事情がある場合において、子の利益のため特に必要があると認めるときに、これを成立させるものとする。
民法 第817_8条(監護の状況) 詳細ページ
(監護の状況)
第八百十七条の八特別養子縁組を成立させるには、養親となる者が養子となる者を六箇月以上の期間監護した状況を考慮しなければならない。
2前項の期間は、第八百十七条の二に規定する請求の時から起算する。ただし、その請求前の監護の状況が明らかであるときは、この限りでない。
民法 第817_9条(実方との親族関係の終了) 詳細ページ
(実方との親族関係の終了)
第八百十七条の九養子と実方の父母及びその血族との親族関係は、特別養子縁組によって終了する。ただし、第八百十七条の三第二項ただし書に規定する他の一方及びその血族との親族関係については、この限りでない。
民法 第817_10条(特別養子縁組の離縁) 詳細ページ
(特別養子縁組の離縁)
第八百十七条の十次の各号のいずれにも該当する場合において、養子の利益のため特に必要があると認めるときは、家庭裁判所は、養子、実父母又は検察官の請求により、特別養子縁組の当事者を離縁させることができる。
一養親による虐待、悪意の遺棄その他養子の利益を著しく害する事由があること。
二実父母が相当の監護をすることができること。
2離縁は、前項の規定による場合のほか、これをすることができない。
民法 第817_11条(離縁による実方との親族関係の回復) 詳細ページ
(離縁による実方との親族関係の回復)
第八百十七条の十一養子と実父母及びその血族との間においては、離縁の日から、特別養子縁組によって終了した親族関係と同一の親族関係を生ずる。
出

一次情報

原文ママ

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