民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第804条養親が二十歳未満の者である場合の縁組の取消し

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原文整理テーマ別まとめ
養子/縁組の無効及び取消しステップ 1 / 1 縁組の無効及び取消し縁組の無効及び取消しについて、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
民法 第804条(養親が二十歳未満の者である場合の縁組の取消し)
(養親が二十歳未満の者である場合の縁組の取消し)
第八百四条第七百九十二条の規定に違反した縁組は、養親又はその法定代理人から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、養親が、二十歳に達した後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。

一次情報