民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第756条夫婦財産契約の対抗要件

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
物権変動ステップ 1 / 1 物権変動物権変動について、条文は何を定めているか。夫婦財産制/総則ステップ 1 / 1 総則総則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
民法 第756条(夫婦財産契約の対抗要件)
(夫婦財産契約の対抗要件)
第七百五十六条夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときは、婚姻の届出までにその登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。

一次情報