民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第698条緊急事務管理

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
債権/事務管理ステップ 1 / 1 事務管理事務管理について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
民法 第698条(緊急事務管理)
(緊急事務管理)
第六百九十八条管理者は、本人の身体、名誉又は財産に対する急迫の危害を免れさせるために事務管理をしたときは、悪意又は重大な過失があるのでなければ、これによって生じた損害を賠償する責任を負わない。

一次情報