民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第720条正当防衛及び緊急避難

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
債権/不法行為ステップ 1 / 1 不法行為不法行為について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法損害賠償
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成1(行ツ)99
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成3年3月8日 その他
登載
民集 第45巻3号164頁
参照法条
民法720条,漁港法26条,行政代執行法2条,地方自治法2条3項1号,地方自治法242条の2第1項
判示事項
漁港管理者である町が漁港水域内の不法設置に係るヨット係留杭を法規に基づかずに強制撤去する費用を支出したことが違法とはいえないとされた事例
裁判要旨漁港管理者である町が当該漁港の区域内の水域に不法に設置されたヨット係留杭を漁港管理規程が制定されていなかったため法規に基づかずに強制撤去する費用を支出した場合において、右係留杭の不法設置により、その設置水域においては、漁船等の航行可能な水路が狭められ、特に夜間、干潮時に航行する漁船等にとって極めて危険な状況が生じていたのに、右係留杭の除却命令権限を有する県知事は直ちには撤去することができないとし、その設置者においても右県知事の至急撤去の指示にもかかわらず、撤去しようとしなかったなど判示の事実関係の下においては、右撤去費用の支出は、緊急の事態に対処するためのやむを得ない措置に係る支出として、違法とはいえない。

条文原文

原文ママ
民法 第720条(正当防衛及び緊急避難)
(正当防衛及び緊急避難)
第七百二十条他人の不法行為に対し、自己又は第三者の権利又は法律上保護される利益を防衛するため、やむを得ず加害行為をした者は、損害賠償の責任を負わない。ただし、被害者から不法行為をした者に対する損害賠償の請求を妨げない。
2前項の規定は、他人の物から生じた急迫の危難を避けるためその物を損傷した場合について準用する。

一次情報